- September 4, 2006
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66. 国際結婚の手続き<4> 外務省のアポスティーユ証明
日本人男性とアゼルバイジャン人女性の国際結婚について。第4弾。
> 第1回: 国際結婚の手続き<1> まずは下調べ
> 第2回: 国際結婚の手続き<2> 海外送金の方法
> 第3回: 国際結婚の手続き<3> 独身証明書など
> 第4回: 国際結婚の手続き<4> 外務省のアポスティーユ証明(この記事)
> 第5回: 国際結婚の手続き<5> 健康診断書の作成
> 第6回: 国際結婚の手続き<6> パスポート認証
> 第7回: 国際結婚の手続き<7> 書類の翻訳
> 第8回: 国際結婚の手続き<8> 結婚式の予定
> 第9回: 国際結婚の手続き<9> 現地へ出発
> 第10回: 国際結婚の手続き<10> 結婚登録所
> 第11回: 国際結婚の手続き<11> 結婚式の実際**********
今回は「必要な書類に外務省のお墨付きをもらう」という話。具体的には、掻き集めた書類に「アポスティーユ」と呼ばれるものを付与してもらうことになります。
アポスティーユって何だ?
さて、この「アポスティーユ」とは何か。
本来、日本の公文書を海外でも通用させるためには、「外務省に公印の確認をしてもらう」⇒「それを当該国の在日公館(大使館とか領事館)へ持っていって、そこで認証してもらう」という手順を踏まなければいけません(……たぶん)。でも、「そんなふうに段階的に証明していかなくたって、外務省がいいって言ってんだったらそれでいいじゃん」と思いますよね。
それで、これを実現するためのシステムとして「アポスティーユ」があるらしい。アポスティーユ証明さえあれば、在日公館の認証は不要になるということですね。偉い人たちもなかなか話がわかるじゃないですか。
もちろん、当該国どうし(例えば日本とアゼルバイジャン)が事前に「アポスティーユだけで済ませちゃうよ」ということを了解していなくてはいけない。ということで、1961年に『ハーグ条約』というものが締結されていて、この条約の加盟国であればアポスティーユが通用することになっています(『ヘーグ条約』という表記もあります……『Hague Convention』です)。外務省のウェブサイトに加盟国リストがありますが、けっこう多くの国が網羅されていますね。アゼルバイジャンもちゃんと入っています。
ちなみに、「アポスティーユ」の綴りは「apostille」で、「証明文」という意味のフランス語だそうです(ほんとかな)。外務省のウェブサイトを見ると、「付箋による証明」という言い方もされていますね。
アポスティーユ証明が必要な書類
外務省に申請する前に、「どの書類にアポスティーユをつける必要があるのか」ということをアゼルバイジャンの当局にきちんと確認しました。以前の記事で色々な可能性を検討しましたが、結論はどうやら「独身証明書(婚姻要件具備証明書)にのみアポスティーユがあればよい」とのこと。
提出書類は他にパスポートのコピー、居住証明書、健康診断書の3点があるけれど、これらには外務省の認証はいらないんですね(パスポートのコピーについては、ちょっとややこしいので別の記事で少し詳しく書く予定です)。
じゃあ簡単だ……と思ったのですが、よくよく考えると、すべての書類は最終的にはアゼルバイジャン語へ翻訳する必要があるんですよね。パスポート関連の証明と健康診断書は英文で発行できるから、それらは現地で翻訳可能です。でも、日本語で出てくる書類(婚姻要件具備証明書と住民票)は、在日アゼルバイジャン大使館に翻訳を依頼しなきゃいけない(だって、アゼルバイジャンに日本語の翻訳ができる場所なんてないもん)。
そして、大使館が言うには、「アポスティーユをつけて持ってきてくれれば翻訳します」と。あれ?なんだ。やっぱりアポスティーユがあったって大使館に行かなきゃいけないんじゃん。まあいいけど。
というわけで、婚姻要件具備証明書と住民票の二つの書類にアポスティーユを申請することにしました。
申請と受け取り
実際の申請は、意外なほど簡単な手続きでした。なんといっても、全部郵送で済ませられるのがいい。これに関して、外務省のウェブサイトにも割と親切な説明が書いてあります。申請書もダウンロードして使えるから便利。
僕が実際にやったことは、
- 申請書を必要枚数ダウンロードして記入。僕の場合、婚姻要件具備証明書と住民票の2通分。
- 郵便局でEXPACKを買ってきて、上記の書類と申請書を全部入れる(EXPACKは返信用のものも用意して、自分の住所を書いておく。折り曲げても大丈夫なので、書類と一緒に入れておく)。
- 投函して一週間ぐらいで、ちゃんとアポスティーユがついた書類が返送されてくる。
これだけ。EXPACKの料金以外は手数料も一切ないのでお得です(というか何というか)。
それで現物はどんなモノかというと、署名とスタンプ以外はワープロ打ちの、ただの白い紙でした。なーんだ、つまらないですね。だいたい18 cm×18 cmの正方形で、証明を受ける文書の上にホチキスで留めてあった。書いてある内容は、下のようなもの。
APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)1. Country: JAPAN
This public document
2. has been signed by ○○○○ (証明を受ける文書に署名している人の名前……市長とか)
3. acting in the capacity of ○○○○ (上記の人の肩書き)
4. bears the seal/stamp of -same as above- (押してある印鑑について……だいたいはsame as aboveになる気がするんだけど……)Certified
5. at Tokyo
6. AUG ○○ 2006 (日付)
7. by the Ministry of Foreign Affairs
8. No. ○○○○ (通し番号)
9. Seal/stamp: (ここに外務省のスタンプが押されている)
10. Signature ○○○○ (外務省の人の署名) for the Minister for Foreign Affairsで、アポスティーユと元の文書が重なる境目に、「9. Seal/stamp」にあったものと同じスタンプが割符のように押してある。申請書には提出先の国名と使用目的も書かされたけど、それに関する情報はアポスティーユそのものには載っていませんでした。麻生太郎さんの署名もなかったです(当たり前か)。
という具合にめでたくアポスティーユをゲットしたわけですが、手続きはまだまだ終わりません……。つづく。
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