- August 23, 2006
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63. 国際結婚の手続き<3> 独身証明書など
日本人男性とアゼルバイジャン人女性の国際結婚について。第3弾。
> 第1回: 国際結婚の手続き<1> まずは下調べ
> 第2回: 国際結婚の手続き<2> 海外送金の方法
> 第3回: 国際結婚の手続き<3> 独身証明書など(この記事)
> 第4回: 国際結婚の手続き<4> 外務省のアポスティーユ証明
> 第5回: 国際結婚の手続き<5> 健康診断書の作成
> 第6回: 国際結婚の手続き<6> パスポート認証
> 第7回: 国際結婚の手続き<7> 書類の翻訳
> 第8回: 国際結婚の手続き<8> 結婚式の予定
> 第9回: 国際結婚の手続き<9> 現地へ出発
> 第10回: 国際結婚の手続き<10> 結婚登録所
> 第11回: 国際結婚の手続き<11> 結婚式の実際**********
今回書くのは、居住証明書(住民票)と独身証明書(婚姻要件具備証明書)の取得方法です。
まず居住証明書についてですが、以前書いたとおり、具体的に何を提出すればいいのかよくわからない。まあ、住民票なら間違いないだろうということで、市役所に行って取ってきました。これぐらいは簡単ですね。
そして、住民票と一緒に戸籍謄本も発行してもらった。独身証明書(婚姻要件具備証明書)は法務局で取得するんですが、そのために戸籍謄本を提出する必要があるのです。これと写真付き身分証明書(運転免許証でOK)を持って、法務局へGO。地方法務局やその支局でも大丈夫かもしれませんが、万が一たらい回しにでもされると嫌だったので、関東甲信越地方を管轄する総元締の東京法務局(千代田区)へ行ってきました。
小部屋のテーブルで係官のおっさんと対峙。戸籍謄本と運転免許証を渡して、申請書に必要事項を記入。これで、二日後には婚姻要件具備証明書を発行してもらえました(戸籍謄本は返却されず)。郵送の取り扱いは一切ないみたいで、申請時と受け取り時に2回とも法務局を訪れなければいけませんが、それ以外は割と簡単でした。
そうして受け取った証明書にはどんなことが記載されていたかというと……。
まず、タイトルはただの「証明書」なのね。「婚姻要件具備証明書」とか、せめて「独身証明書」とか書いてあるのかと思っていたけど。そして、戸籍の表示(本籍地と筆頭者の氏名……僕の場合は父親)、出生地、父親の氏名、母親の氏名、筆頭者との続柄(長男)、自分の氏名と生年月日。
で、この後にいわゆる「証明文」みたいなものが書かれているんですが、これがけっこう濃い。
「平成18年○月×日△△県□□市長によって真正に作成されたと認められる全部事項証明によれば、同人は独身であり、かつ、婚姻能力を有し、婚姻するについて日本の法律上何等障害のないことを証明する。」
まあ、公文書っていうのはこんなもんなのかもしれませんが、すごいですよね。特に「婚姻能力」っていうのが強烈。面白がって知人、友人に話してみたら、「婚姻能力……僕はないかもしれない」とか「これ5段階評価だったら恐いよねぇ」とか「100点満点だって恐いですよ」とか「私の婚姻能力は530000です」とか(まったく小学生じゃないんだから)。
もちろん、本当はこの「婚姻能力」という言葉にもちゃんと意味があるはず。一般的には「独身であること+年齢等の法的要件=婚姻能力」という解釈でいいみたいですが、「婚姻の法的な効果を理解することができる判断能力、精神能力」という意味で使うこともあるらしいです(参考リンク: 高齢者と婚姻)。戸籍謄本からそんなことがわかるのかよ、とも思いますが。
さらにその証明文の下には、「婚姻の相手方」という項目がある。そこには相手の国籍(アゼルバイジャン共和国)、氏名(カタカナ表記で姓が先)、生年月日、性別(女)が記載されていました。これらの内容は申請時に書かされるので、ちゃんと正確に把握しておくことが肝要だと思います。特に、相手の名前のカタカナ表記なんていうのは意外と盲点かもしれない。まあ、性別は間違えないだろうけど。しかし、自分の彼女の誕生日をちゃんと覚えてないと結婚できないんですね。こわいこわい。
外務省での認証については、また今度。
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